本来なら初夢とかの話がベストかもしれないが…。
今年はいつもと違う
例年のウチのBlogだと、1月2日は初夢の事をネタにしたりするのだが、今年はひと味違う。
何しろ、今年は仕事の上ではさらに法規制等の知識を高めていかねばならない、という所もある為、意識的にそうした「法規制」というものに敏感でありたい…そう思っている。
なので、昨年末に公表された新基準をちょっと話題に取り上げたい。
国土交通省は昨年2015年12月28日、2016年4月1日に施行される道路運送車両法と自動車検査独立行政法人法の一部法律改正に合わせて、自動車のナンバープレートの表示に関わる新基準を公表した。
それによると、自動車検査独立行政法人法の一部法律改正では、ナンバープレートをカバー等で被覆することが禁止された他、一定の位置・方法において表示しなければならないこととなっており、それに伴ってナンバープレートの表示の位置や方法の詳細について定めるため、道路運送車両法施行規則等の一部を改正するとともに、所要の告示の整備を行なったという事である。
…何だか、言っている意味が分からないかも知れないが、要するに一部の法律の改正が行われるにあたって、今までのやり方ではダメだという事が解ったため、それに関連する法律において、ナンバープレートの表示の位置や方法を定める改正を行った、という事である。
…何で法律関係って言い回しが難しいんだろう(-_-;)
具体的にどうなった?
結局、具体的にどうなったかというと、2016年4月1日以降ナンバープレートについて、以下の事が明確に禁止になった。
- カバー等で被覆すること
- シール等を貼り付けること
- 汚れた状態とすること
- 回転させて表示すること
- 折り返すこと
また、2021年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレートについては、以下の事を遵守しなければならない事と定められた。
- 一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと
- フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければならないこと
詳しい話は、国土交通省のニュースリリース以下に記載があるので、そちらを見てもらいたいが、要約するとこんな感じである。
まぁ…普通に乗っている人からすると、あまり大きな変化ではないのだが、ちょっとしたオシャレを車にしている場合に、抵触する可能性もなきにしもあらず。
こうした内容に変化する事を知った上で、車のドレスアップを行っていく必要があるだろう。
しかし…法律というのはどうして言い回しがこうも難しいのだろうか?
もっと簡単に伝えてくれないと、実施する側が全くもって解らない、という事がわからないのだろうか?
ま、揚げ足取りを無くすために、こういう言い方をせざるを得ないのかも知れないが、わかりにくい話である。