マイナンバーカードが作られていても、結局他に必要なものがある。
限度額適用認定
母親が入院して、約一週間が経過した。
本当はもっと早く手続きを進めておく必要があったのだが、月初だった事もあって、各金融機関への振り込みなどの対応が優先されてしまい、病院の手続きが後回しになってしまった。結局、一週間過ぎた今の段階で、入院費を軽減する保険制度の活用の為に、手続きを開始することにした。
全国健康保険協会のサイトを見て「医療費が高額になりそうなとき」という項目から、対応できる制度を調べてみると、その制度は主に2つあり、一つは“支払いがすでに済んでしまった後の対応”、もう一つが“これから支払いが発生する際の対応”であった。
すでに支払いが済んでしまったあとの還付は「高額医療費支給制度」と呼び、レセプトが出された内容に沿って一定金額が払い戻される仕組みである。
それに対し、まだ支払いが発生していない対応は「限度額適用認定制度」と言い、条件に沿った一定金額以上は支払いから減額されて請求されるという仕組みである。
今回の私の場合は、まだ支払いが発生していないので、限度額適用認定制度の申請をして、限度額適用認定証を発行してもらう事になる。
この認定証をもらうためには、被保険者が主に申請することになり、申請書を作成する当人である事を証明するための本人確認書類を添付する必要がある。もちろん代理人が申請する事もできるが、そうなるとその分必要となる文書が増える事になる。
ハンコは不要になったが
で、今回私は「限度額適用認定制度」を申請する事になるわけだが、実は以前にもこの申請はした事がある。
当Blogでも2019年9月20日の記事に書いたが、母親が右腕を骨折して入院した時である。この時も3週間ほど入院したため、入院費が高額医療費に該当する事となり、支払う前に限度額適用認定を受けた。
この時には、まだ申請書へのハンコは必要な状況だったが、今回の申請書を見ると、完全に自署のみで完結しており、ハンコを必要とはしなかった。
しかし、結局は紙文書を出力して郵送する必要があり、電子申請できる状況ではなかった。本人確認書類としてマイナンバーカードを使う事ができるのにも関わらず、電子申請できず、結局マイナンバーカードの両面の画像を紙印刷して、本人確認書類の添付資料として申請書と共に郵送する事になる。
…マイナンバーカードで電子申請できるようになるには、一体どれだけの時間がかかるというのだろうか?
ただ、マイナンバーカードを持っているのと持っていないのとでは、本人確認資料として必要となるものが変わってくる。マイナンバーカードを持っていると、このマイナンバーカードのみで本人確認ができるが、持っていないと本人確認が可能な証明書を2つ用意しないといけない。…もっとも、マイナンバーカードは両面の情報が必要なので、これも表面と裏面で2つ、と言ってしまえばそれまでだが。
マイナンバーカードの更新
マイナンバーカードを取得しても、結果的に電子申請への移行はまだまだ時間がかかるというのは、私の今の状況を見てもわかると思う。
実際、マイナンバーカードで保険証を兼ねる事ができるようになったとは言ったものの、それを病院で利用出来る環境が追いついていない状況で、ほとんどの所ではまだ保険証が別に必要になっている。
システムはできた、申請はできるようになった。だが利用するシーンはまだまだ未対応、というのが今の状況で、とても使える、とは言えないのが今のマイナンバーカードである。
デジタル庁が発足し、少しはマイナンバーカードの利用シーンが増えるのかと思ったが、未だそこに届くには先が長いのは言う迄も無い。
しかもマイナンバーカードは5年で更新しないといけないのだが、私が2025年に更新時期を迎える段階になっても、まだ全国での利用シーンは万全な体制にはなっていないと思う。つまり、使えない状態のまま、一回は更新せざるを得ない状況になる、という事である。
何の為に取得したのやら…と言いたい所だが、ウチがマイナンバーカードを申請したのは、マイナポイントを貰う為だったわけで、そのポイントを貰った関係からあまり文句も言えない。ただ、マイナポイントの配布そのものはマイナンバーカードを普及させようという国策だったはずで、その国策をもってしても利用できるシーンまでは整える事ができないというのは、単に普及させればよいだろう、という半ば投げやりな結果ではないかと思う。
普及させるだけでは意味がないのだよ、意味が。
使える環境が整い、それが便利だとなれば、自然と普及はするはずなのだが、実に本末転倒である。
というわけで、保険制度を利用する上でマイナンバーカードを使ったはいいが、結局何も進化していない状況を再確認した。道のりは本当に遠いようである。
自己レス。
限度額適用申請をしたのだが、申請書が返送されてきた。
返送理由は、対象者が70歳以上で保険適用率が2割の人は、高齢者需給証で限度額が適用されるため、だそうだ。
そういった説明もサイトには書かれていたが、正直説明が分かりにくかったこともあって、今回申請した結果がコレである。
私の理解が及んでいなかったのが悪いのだが、こういう仕組みの複雑さはどうにかならないものかね❓
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