私が生まれた街、金沢。
今や人口50万人を超えるまでに変貌したこの街は、私が知っている街とは言い難いほど変化している。
まぁ…今更な話なワケだが。
そんな金沢の外れの墓地に、父親の遺骨を納骨した。
四十九日を超えたため、いよいよもって埋葬したのである。
今回、私は初めてお墓の中というものを見た。
お骨を納める所は案外狭いという事がわかった。まぁこれもお墓によるのだろうが。
亡くなった人を埋葬するには埋葬許可証というものが必要になる。ようするに、不用意に人骨を埋めると、事件に発展するためである。墓地なんだから、人骨が出てきても不思議はない、と思うのだが、そういう手続きが必要になる。
だが、この埋葬許可証が出ているタイミングでは、既に故人は戸籍上は除籍され、住民票も除籍扱いになっている。だから埋葬許可証が手元にある段階では、実際は骨がしかるべきところに埋葬されてしまえば、その埋葬許可証の取扱は微妙なものになってしまう。
法律上では、この埋葬許可証が墓地の管理局に受理されてから、納骨という手順になっている。
これは「墓地、埋葬等に関する法律」通称、墓地埋葬法という法律で定められている事で、その中で許可のない埋葬等を禁止すると定められている。
だから、もし火葬した際にそうした許可証をもらっていない(通常ありえないが…)という事であれば、すぐに火葬場で再申請しなければならない。
だが…実際問題、この埋葬許可証を墓地の管理局等に提出しなかったとして、お墓に納骨したとしても、それを誰がどうやって違法だと見つける事ができるだろうか?
これがお墓でなく、どこかの山林だったとしたら、何らかのタイミングで事件として浮上するかもしれないが、墓地、しかもお墓の中である。もし、仮に骨が出てきたとしても「ここは墓地だから…」と誰もが思い、何ら事件性を感じる事はないのではないだろうか?
そう考えると、何となくこの法律自体が形式でしかないようにしか思えない。
…なんとも微妙な法律だな、と個人的には思ってしまう。
何はともあれ、人が亡くなるという事は手続きの連続である。
これは事件性のない事の証明であると同時に、戸籍上の手続きである。
これらをクリアして、ようやく故人の手続きはすべて終了する事となる。まぁ、財産を持っていたらまだまだやる事は増えるワケだが。
ウチはとりあえずコレで終了。
ようやく一段落である。
2013/10/20 • no comments