我が家にやってきたKSR110は、一応ボアアップされていて124cc(今はccよりもcm3で表記されているが)ではあるものの、その種別は原付二種にあたる。
原付二種にも2種類あり、一つが50cc超~90cc以下の原付二種(乙)、もう一つが90cc超~125cc以下の原付二種(甲)となる。登録は陸運局ではなく各市町村役場で行い、それぞれナンバープレートは、乙が黄色、甲が桃色と規定されているが、自治体によっては同一色を採用しているケースもある。
この規定からするとウチのKSR110は原付二種(甲)という事になるのだが、実は私的に疑問に思っていた事がある。
それは原付二種は原付ゆえに走行できない道があるのか? という疑問である。
見た目的にナンバープレート以外で原付一種(50cc以下)との区別がしづらい原付二種だが、それを一発で分かるようにしているのが下記の標識である。
(Wikipediaより画像引用)
この標識をバイクの後面に取り付けていれば、即座に原付二種と分かる。
しかし、この標識は国土交通省の通達したものではあるものの、法的規制で義務付けられているわけではないため、なくても違反にはならない。
まぁ、取り付けておけば間違いない話なのだが、この標識を取り付けた原付二種ならば、原付一種と何が違うのか? が、走行できるかできないかの明暗を分ける事になる。
結論から言うと、少なくとも私が走ることになるだろう甲州街道…というか国道20号線において、原付二種が走行できない道は一つ。
それは土日祝日の大垂水峠である。
ここは平日は原付でも走ることは可能なのだが、土日祝日のみ125cc以下の原付の走行が禁止されている。
では他はないのか? と探してみたところ、原付走行不可の道があと2つあった。
一つは高井戸から西新宿にかけてのアンダーパス・オーバーパス。
そしてもう一つが新宿御苑トンネルである。
ただし、これらは原付のみ禁止であり、原付二種は含まれない。
二種とは言え原付なのになぜ? と思う人、なかなかスルドイ。
実はここに、原付二種という名前の落とし穴があったのである(落とし穴と思ったのは私だけだろうか…)。
調べていくウチにわかったことは、原付は通行不可だが原付二種なら通行できるという道が多いという事だった。
もちろん排気量が違うのだから、そういう違いが出てきても不思議ではないのだが、それでも原付に分類されるならここまで明確に違いが出てくるのも変な話である。
では何が違うのか?
それは、原付二種という分類は道路運送車両法に定める区分であり、道路交通法では原動機付き自転車に含まれないのである。
つまり、道路上を走る上では小型自動二輪車の区分にあたり、原付のルールが当てはまらないのである。
この何でもない事を理解すると、なぜ原付二種が「二段階右折不可」、「法定最高速度は30km/hではなく60km/h(最高速度指定区域除く)」、「50cc以下の原付が通行禁止とされている立体交差やトンネルなどでも小型自動二輪車は通行できる」、「駐車禁止標識の補助標識で“自動車”とある場合には、小型自動二輪車は駐車禁止違反取り締まりの対象となる」というような、原付より大きな排気量の制約が当てはまるのかが理解できるというものである。
要するに、走行上原付二種は原付ではないわけである。
であれば、道路標識の上ではたとえ原付不可であっても「125cc以下」の表記がなければ通行可能という事になる。
以上の事から、新宿御苑トンネルも、高井戸から西新宿のアンダーパス・オーバーパスも走行可能なわけである(但し125cc不可かどうかは実際調べてないが…)。
前々まで不思議には思っていたのだが、なんでここまで調べる必要があったかというと、おそらくそう遠くないウチに、都心までKSR110で行くことになるからである。
最大のネックは大垂水峠を走れない事。
相模湖駅前を南下する津久井周りで行くことになるが…結構な距離になるだろう。
理由などの詳細はまた別の機会に書くことにする。
大垂水峠は現在原付の取締を行っていない様ですが
東京側で速度取り締まりをぼちぼちしてますので
注意が必要ですな。
オイラは大垂水峠は良く通りますが此処何年も土日の原付取締を見たことはないです。
東京へのルートはもう一本あって、高尾恩方回りで行くことが出来ます。
秋口は紅葉が美しいルートでもありますよ~。
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む…新たな高尾方面ルートですな。
…いや、別に新しくはないのかw
どっちが近いんだろうなぁ…
正直、津久井回るとかなりの距離になるし、20号に戻るのに結構北上しないといけないので、できれば近いルートに行きたいんだけど…
どっちにしても大垂水を通れるようにしてくれれば万事解決なんだが(爆)
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