今までよくわからなくてやってなかった事だが、やらないとマズイかも。
源泉徴収票がきた
会社勤めの場合、年末前に年末調整として保険料控除などいろいろな情報を記載して申告し、会社はその申告にしたがって源泉徴収票と超過額を社員へと還付する。
最近は、この確定申告で控除されるものとして、ふるさと納税やiDeCoといった所得控除される項目がいろいろとあるので、結構調べたりしている人も多いのではないかと思う。
私はiDeCoは検討した事はあるが、現時点ではNISAに傾倒したため、iDeCoはまだ始めていないので、こうした確定申告にまつわるもので申告した方がよいというものは目立ってなかったのだが、ここ2年の間に実は状況は大きく異なってきている事に、最近になって気がついた。
それが医療費控除である。
私自身、2ヶ月に一度定期通院しているというのもあるし、母親もそれに合わせて定期通院している。そして母親の場合は時折入院する事もあるので、年間を通して見た時、実は医療費がとんでもなくかかっていた、なんて事が起き始めている。
本日、会社側から源泉徴収票が届いたのだが、それに合わせて「医療費のお知らせ」なる封書を貰った。
これには、保険証を利用した際に支払った医療費の全てが記載されていて、対象期間の1月1日から12月31日までの総額で40万円を超える支払額が記載されていた。
…これ、医療費控除の申告をしないとマズくない?
というか、もったいなくない?
今まで、よく分からないからとほったらかしにしていたものだが、改めてマジマジと見てみると、その金額から考えればやった方が良いのは間違いないだろう。
医療費控除の対象
病院での支払いで40万円を超える金額があったわけだが、そもそも医療費控除の対象となるものは他に何があるのだろうか?
いろいろ調べてみると、薬局で購入した医薬品などにも対象となるものがあったりするのだが、私の場合、もっと大きな金額を生み出しそうな項目がある。
それが「介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額」である。
これ、月に5万円ぐらいはかかっているもので、それだけでも年間60万円近い金額になる。
つまり、さきほどの医療費40万円と合わせても100万円が医療費控除の対象にひっかかる金額になる。
また、具体的にはさらにこの中から対象となるものとそうでないものをより分ける必要があるが、さすがに100万円レベルで対象金額が存在しているならば、控除を受けない方がバカと言わざるを得ない。
ま、実際にはもう少し少ない額にはなるとは思うが、それでも控除額としてはそれなりの金額になる事は間違いない。
これは「わからないから」と言って確定申告しないなんて言っている場合ではないように思える。
入院による一時給付金
これだけの金額になる医療費控除だが、この金額からガサッと差し引かねばならないものがある。
それが生命保険などで支払って貰った、入院一時給付金である。
よく「入院1日で5,000円の保険金」とか言うヤツである。
一度1ヶ月ほど入院すると、5,000円×30日で15万円とか支払われるが、これをそのまま控除対象額から差し引く必要がある。
この入院一時給付金は非課税であるため、そのままの金額をそのまま差し引く事で、計算は成り立つようだ。
私の場合、もう一度ちゃんと調べる必要はあるが、母親は昨年2~3月に1回、11月から12月に入院しているので、それらを合わせて30万円くらいは差し引く必要があるだろう。
だが、それを差し引いても70万円、対象となるものを絞り込んでさらに差し引いたとしても、50万円以上は対象額になるだろう。
これを医療費控除として申請しなくてどうするよ? と今は思っている。
もう少し詳しく調べる必要はあるし、実際支払った金額や貰った金額の明細を探す必要があるので、どこまでできるかはわからないが、やってみる価値はあるだろうし、仕組みを理解する上では必要な事だろう。
医療費控除の確定申告期間は2月16日から3月15日まで、との事なので、それまでにいろいろとやってみようと思う。
正直、ホントによくわからんので困っているのだが…(>_<)