(function() {function signalGooglefcPresent() {if (!window.frames['googlefcPresent']) {if (document.body) {const iframe = document.createElement('iframe'); iframe.style = 'width: 0; height: 0; border: none; z-index: -1000; left: -1000px; top: -1000px;'; iframe.style.display = 'none'; iframe.name = 'googlefcPresent'; document.body.appendChild(iframe);} else {setTimeout(signalGooglefcPresent, 0);}}}signalGooglefcPresent();})();

Daily Archive: 7月 19, 2022

介護と身体障害は違う

違いがあるのもわかるが、介護だとダメってどういう事なのさ?

福祉自動車助成に関して

先日、ディーラーで法定12ヶ月点検を受けた際、福祉自動車に関してディーラーより情報を貰った。
税金が非課税になったりする制度がある事は前々から知っていたが、市町村でも福祉自動車の改造や新規購入に際して助成金が出るという制度は、その時初めて聞いた。
ただ、助成金というのは助成されるための要件というものがあり、その要件が何によって成り立っているかがポイントになる。
たとえば介護保険に関して言えば、市町村が要介護者の状況を確認して、判定、介護度を設定して、その設定された介護度に応じて介護保険が適用される限度額が決定されるが、そういった基本要件が福祉自動車購入補助の助成金にも存在しているはずである。
ディーラーで聞いた話だと、車椅子を使用する本人もしくは家族がそうした車の購入をする時に、役所で手続きできる、と言っていたが、それが何の要件で成立する話なのかが判らなかったのである。
必要だから考えるが、もう少し支援を…(画像はイラストACより引用)

そこで、今日市役所に立ち寄る事があったので、福祉課でその辺りを聞いてきた。
すると、ここに理解に苦しむ現状がある事がわかった。
介護保険の区分では、この助成は受けられない、というのである。

助成金交付要綱

この福祉自動車の購入等に使用出来る助成金の法律が何であるかが見えてきた。
「介助用自動車購入等助成金交付要綱」という市町村の決め事が定められていて、そこに適用される法律の記載があった。
この助成金交付要綱は、重度身体障害児者、身体障害者福祉法の第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が1級又は2級である者を対象とした制度だというのである。
つまり、介護保険を受給している者を対象にしているわけではなく、あくまでも身体障害者福祉法の下に定められているので、同じ車椅子を余儀なくされている人であっても、この助成金は受けられない、という事である。
介護保険でできる事は、福祉車両の貸出を受ける事はできるそうだが、自ら購入もしくはその家族が購入という時にはそうした適用がないという。身体障害者枠であっても、要介護者枠であっても、どっちにしても車椅子を使用せざるを得ない事に違いはないのに、片方は助成を受けられて、もう片方は受けられない、というのは、法律が違うから、という理由だけだとしたら、何とも納得できない話ではないかと思えて仕方が無い。

Continue reading…

Desktop Version | Switch To Mobile Version