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Tagged: 医療費控除

体よく断られた面会

母が入院中なので、面会を希望したら、体よく断られた。

入院時にはできると言われたのに

母が入院して四日目に突入した。
基本的には検査主体で現状の体調を整える治療を行うはずの入院なので、当初は2~3日で退院してくるかと思っていたが、早急な退院にはならなそうな雰囲気が見て取れるようになってきた。
というのは、以前はコロナ対策で面会はできないという状態だったのだが、今回の入院時に面会は予約制になっていて、予め面会の予約を入れれば面会する事ができる、と言われていたので、その予約をとろうとしたところ、病棟看護師から「現在は感染症の関係で面会できなくなっています」と言われたのである。
入院時の説明と異なるな、と思ったが、ここで私が騒いだところで何かが変わる訳でもないので、大人しく引き下がっておいた。
ただ、この事で気軽に面会できる状態ではない、という事と、想像していたよりも長引きそうという事がよわそくできてしまったため、来週いっぱいくらいは入院かもしれないという覚悟をせねばならなくなった。
入院費も結構嵩むのに困ったものだ…と思う反面、母の容体が悪い状態なら私も仕事に出る訳にはいかないので、入院していれば病院にいるという安心感は得られる事を考えれば、今しばらく入院して体調とを整える事ができるというのは、そう悪い話ではないのかもしれない。
ただ、母にとっては厄介な話でもある。
何しろ、母は基本的には自宅にいたい人であり、一人で入院している事に不安を感じているからだ。

意思疎通が難しい

母が失語症で話せないという事は当Blogでも書いたが、この話す事ができないという事が、当人にとって相当なストレスになっているのは間違いない。
自分で思っている事が伝わらない…その事に焦り、悔しいと思っているというのが、見ていてよく分かる時がある。
血を分けた私といえども、時々何を言いたいのかを理解する事ができず、母がヤキモキする事があったのだが、おそらく私から離れ入院していると、医師や看護師、技師との間でも相当意思疎通に困っているのではないかと予想できる。
言葉が話せないという事の障害の壁は思った以上に高い
母が自宅にいたいと考える理由は、自宅であれば間違いなく私が仕事から帰ってくるので、少しでも理解できる人が近くにいるという安心感ができるからである。
しかし、入院すると私は基本的に面会に行けないので、医師と看護師、技師とのやり取りだけになる。自分のいつものスタイルを理解している人ではないので、思いがなかなか伝わらない事のストレスは相当なものになるのではないかと思う。
そういう事もあって、できれば私も母に入院して欲しくはないのだが、それでも体調が悪い場合だと、自宅に一人にしておく事の方が不安であり、今回はやむを得ず入院という選択肢を採った。
ま、入院したとしても多分最大で2週間だろうから、もうしばらくの辛抱である。

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介護サービスを控除する

所得税の医療費控除で介護サービスの費用を控除するには…。

介護サービス内の医療行為

昨日のBlog記事にも書いたが、今回はじめて確定申告をして、医療費控除を受けようといろいろ調べ始めている。
当初、私と母親の医療費は同一にはできないと考えていたが、生計を同一にする場合はそれが可能だという事を知り、改めて医療費控除をもっと調べるしかないと知った。
今は、マイナンバーカードと保険証を連携していれば、マイナポータルで確定申告する際、医療費はマイナポータルの所で電子的に連携させる事ができ、手入力しなくても良いようになっているのだが、残念な事に9月から12月の医療費は記載がないので、結局は医療費の明細書を作成しないといけないという事も知った。
書類作るのはめんどくさいが…これもやむなし
なので、どうせ明細書を作成するのであれば、そこに入れられる控除対象は全て入れてしまわないともったいない、と思い、さらに控除できるものも調べ直した。
すると、母の介護サービスの中にも医療費控除できるものがある事を知った。
介護サービスの費用を含める事ができるといっても、元々は医療費控除である。だから介護であっても医療に関係するものしか適用する事ができない。
ここが判断の難しいところなのだが、国税庁でもこの辺りの概要を説明している。

これを見ると、何が医療費控除できるのかがある程度わかる。

組合せサービスが難しい

自宅介護をしていると、この辺りは案外と簡単に区別する事ができる。
それは、自宅介護の中で医療行為を行う事ができるサービスは医療費控除対象であって、それ以外のものは対象にならないという事。
つまり、看護師や保健師等によって行われる介護サービスは対象にはなるが、介護福祉士により行われる介護サービスは、多くが対象外になる。ちょっと難しいのは介護福祉士のサービスの中には医療行為が含まれるものもあるというところだが、そこはより詳細に内容を判断する必要がある。
要するに、訪問看護、訪問リハビリテーションなどは間違いなく医療費控除対象となるが、生活援助・介助などの場合は対象外だという事である。
通所介護の場合は内容次第で変わるがほぼ対象に含まれる。通所介護とはいわゆるデイサービスとよばれるものの場合である。デイサービスを依頼すると、その施設に看護師がいるケースが多いので、医療費控除の対象になる場合が圧倒的に多い。
最近多くなってきているといわれている、小規模多機能型居宅介護は、ほぼ控除対象となると考えて良いと思う。ただ、小規模多機能型居宅介護で受けるサービスの中に医療行為が含まれていれば、の話である。小規模多機能居宅介護は、扱う介護内容が多岐にわたるため、程度が軽い場合は医療行為が含まれない場合があるので、内容をよく把握していないと判断に悩む事になる。
ここで言う医療行為という言葉が難しいという人も多いと思う。薬を飲ませたり、軟膏を塗布する程度であれば医療行為とはならないが、浣腸を実施したりするのは医療行為になる。だから話が難しい。
なので、もし分からなければお世話になっているケアマネージャなどに、何が医療行為に当たるかを訊いて、それを実施しているサービスは医療費控除対象になる、と判断すればよいだろう。
ウチの場合、訪問看護サービスとデイサービスは共に医療行為があるので控除対象となるが、訪問介護サービスでは医療行為をしていないので、対象外になる。
訪問介護、訪問看護。デイサービスの組み合わせだと、案外迷う事はないかもしれない。

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更なる理解が必要な確定申告

医療費控除を考えた時、確定申告をもっと知る必要があると痛感した。

扶養家族の扱い

当Blogでも以前に確定申告の話を書いた。もちろん、医療費控除を目的としたものである。

だが、この記事を書いた時には、まだまだ見えていなかった部分がある事をその後に知った。
知人からの情報で、親の医療費に関しても控除はできる、というのである。
賢く生きるのは難しい
で、よくよく調べて見ると、生計を共にしている親族の医療費は、控除対象になるという事がわかった。
なので、純粋に私に使用した医療費と、母親に使用した医療費を共に控除できる事になるので、それを以て私の確定申告をする事になる。
また、健保から送られてきた「医療費のお知らせ」には、該当年の9~12月の医療費が記載されていないという事も後から知った。
もしその期間の医療費も控除するなら、手持ちの領収書などから控除対象の費用を計算して付け足す必要がある。
そう考えると、今はマイナポータルからデータ連携して確定申告できる時代ではあるものの、結局は「医療費控除の明細書」を作成して確定申告するしかない。
電子化されつつも、そのあたりがまだまだ手探りな感じがしてしまう状況に、まだあるようである。

介護費用

実は、医療費控除だけが対象ではない、という事は調べているウチに見えていた。
母の介護で支払った費用の中には、医療費控除対象になるものがあり、それも費用として加えることができるようである。
この場合、純粋に介護サービスの費用に限定されるため、訪問看護、通所介護施設費用などが対象になるようだが、それに伴う食費などは対象外になるらしい。
また、指定介護老人福祉施設と指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費で医療費控除の対象になるのは、支払った金額のうち2分の1になるなどのルールもあるので、これももっと理解を深めないと問題になりそうだ。
ただ、ウチの場合、訪問看護と訪問介護、通所施設の利用だけなので、おそらくは請求書を確認すれば費用は割と簡単に出せるのではないかと思う。
まずは年間の諸費用のリストを作成して、計算しやすい形を作ってみようと思う。

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少し見えてきた医療費控除

私の場合、母の分と混同してはいけない。

そもそもが所得税の控除

先日、自分の源泉徴収票を確認し、また「医療費のお知らせ」という文書を確認した時、これは医療費控除を受けないとバカなんじゃないか、と気がつき、今までやったことのない確定申告での医療費控除を調べて見る事にした。
その時は、あまりにも多くの医療費がかかっていた事に驚いて、冷静に判断できていなかったのだが、よくよく考えると、私のところに送られてくる「医療費のお知らせ」は、私と扶養になっている母の保険証で支払われた金額が掲載されているので、もしこれで医療費控除を受けようとした場合、当然だが母の保険証での支払い額は含まれない事になる。
もともと、母と私は生活を同一とする世帯であり、しかも母は年金収入しかないので、ほぼ私の収入で生活している。
この前提があるので、私の中では母の医療費を支払っているのは私だという認識があり、それで「医療費のお知らせ」に記載されている金額は全て私の対象となると勘違いしていた。
だから、もし今回送られてきた「医療費のお知らせ」に記載されている医療費すべてを対象にして医療費控除を受けようとするなら、私の分と母の分を別々に、つまり私は私で確定申告をし、母は母で確定申告して、それぞれで控除を受ける必要があると気がついた。
税金は何故にこんなに複雑なのか?
…考えてみれば当たり前の事で、何を私は舞い上がっていたのだ? と急に熱が冷めた。
で、私と母、それぞれで個別に考えた時、私の場合であっても、確定申告して医療費控除を受けるだけの意味はある事はわかった。私だけで年間10万円以上の医療費を支払っていたので、計算していけば控除されるだけの金額にはなる。
問題は母親で、母は年金だけが収入源になっていて、年金の処理の中に全ての税金が自動適用されるようになっている。
この場合、当然だが所得税を支払っていないので、医療費控除は受けられない。何故なら、医療費控除とは支払った医療費の金額に応じて、所得税を控除する制度だからだ。
母と生活を同一にしている世帯であり、その内情として母の生活を支えているのが私であっても、母に使用した医療費はあくまでも母の医療費であって、それを控除する対象はやはり母の所得になる、というわけである。

当てはまらない場合もある

この、年金受給している人の確定申告は、ある意味、年金受給していない人の計算より複雑かもしれない。
どういった形で年金を受取っているか、年金以外にも所得があるか、またいくら年金を受給しているか、などの条件によって、確定申告そのものが必要であったり不要であったりとするので、調べれば調べるほど、ワケがわからなくなってくる。
一般的な考え方として、一箇所から年金を儒教していて、年金以外に収入源がない場合、大凡以下の年金受給額で確定申告の必要不必要が来まるらしい。
それは、老齢年金として、65歳未満の人で年間108万円以上の年金を受給している人か、65歳以上の人で年間158万円以上の年金を受給している人であれば、確定申告が必要になり、それで所得税の支払いが発生し、医療費控除を受けられる事になる。
この金額はあくまでも老齢年金額のみで、障害年金や遺族年金は非課税であるため、対象外である。
そう考えると、ずっと会社勤めをしていた人ならかなりの確率で対象になる可能性はあるが、ウチの母のように長年勤め人をしていない場合は、この金額に到達していないので、確定申告不要になる。
つまり、この時点で私(というか我が家)の場合、母に使用された医療費から控除を受ける事はできない事になる。
世の中にはいろんなケースがあるので、それらのケースに合わせて本件はいろいろと説明がされているので、とても複雑に見える。
というか…今までソレで逃げてきただけなんだけどさ。

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医療費控除

今までよくわからなくてやってなかった事だが、やらないとマズイかも。

源泉徴収票がきた

会社勤めの場合、年末前に年末調整として保険料控除などいろいろな情報を記載して申告し、会社はその申告にしたがって源泉徴収票と超過額を社員へと還付する。
最近は、この確定申告で控除されるものとして、ふるさと納税やiDeCoといった所得控除される項目がいろいろとあるので、結構調べたりしている人も多いのではないかと思う。
私はiDeCoは検討した事はあるが、現時点ではNISAに傾倒したため、iDeCoはまだ始めていないので、こうした確定申告にまつわるもので申告した方がよいというものは目立ってなかったのだが、ここ2年の間に実は状況は大きく異なってきている事に、最近になって気がついた。
それが医療費控除である。
私自身、2ヶ月に一度定期通院しているというのもあるし、母親もそれに合わせて定期通院している。そして母親の場合は時折入院する事もあるので、年間を通して見た時、実は医療費がとんでもなくかかっていた、なんて事が起き始めている。
本日、会社側から源泉徴収票が届いたのだが、それに合わせて「医療費のお知らせ」なる封書を貰った。
これには、保険証を利用した際に支払った医療費の全てが記載されていて、対象期間の1月1日から12月31日までの総額で40万円を超える支払額が記載されていた。
…これ、医療費控除の申告をしないとマズくない?
というか、もったいなくない?
今まで、よく分からないからとほったらかしにしていたものだが、改めてマジマジと見てみると、その金額から考えればやった方が良いのは間違いないだろう。

医療費控除の対象

病院での支払いで40万円を超える金額があったわけだが、そもそも医療費控除の対象となるものは他に何があるのだろうか?
いろいろ調べてみると、薬局で購入した医薬品などにも対象となるものがあったりするのだが、私の場合、もっと大きな金額を生み出しそうな項目がある。
賢く生きるのは難しい
それが「介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額」である。
これ、月に5万円ぐらいはかかっているもので、それだけでも年間60万円近い金額になる。
つまり、さきほどの医療費40万円と合わせても100万円が医療費控除の対象にひっかかる金額になる。
また、具体的にはさらにこの中から対象となるものとそうでないものをより分ける必要があるが、さすがに100万円レベルで対象金額が存在しているならば、控除を受けない方がバカと言わざるを得ない。
ま、実際にはもう少し少ない額にはなるとは思うが、それでも控除額としてはそれなりの金額になる事は間違いない。
これは「わからないから」と言って確定申告しないなんて言っている場合ではないように思える。

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