所得税の医療費控除で介護サービスの費用を控除するには…。
介護サービス内の医療行為
昨日のBlog記事にも書いたが、今回はじめて確定申告をして、医療費控除を受けようといろいろ調べ始めている。
当初、私と母親の医療費は同一にはできないと考えていたが、生計を同一にする場合はそれが可能だという事を知り、改めて医療費控除をもっと調べるしかないと知った。
今は、マイナンバーカードと保険証を連携していれば、マイナポータルで確定申告する際、医療費はマイナポータルの所で電子的に連携させる事ができ、手入力しなくても良いようになっているのだが、残念な事に9月から12月の医療費は記載がないので、結局は医療費の明細書を作成しないといけないという事も知った。
なので、どうせ明細書を作成するのであれば、そこに入れられる控除対象は全て入れてしまわないともったいない、と思い、さらに控除できるものも調べ直した。
すると、母の介護サービスの中にも医療費控除できるものがある事を知った。
介護サービスの費用を含める事ができるといっても、元々は医療費控除である。だから介護であっても医療に関係するものしか適用する事ができない。
ここが判断の難しいところなのだが、国税庁でもこの辺りの概要を説明している。
これを見ると、何が医療費控除できるのかがある程度わかる。
組合せサービスが難しい
自宅介護をしていると、この辺りは案外と簡単に区別する事ができる。
それは、自宅介護の中で医療行為を行う事ができるサービスは医療費控除対象であって、それ以外のものは対象にならないという事。
つまり、看護師や保健師等によって行われる介護サービスは対象にはなるが、介護福祉士により行われる介護サービスは、多くが対象外になる。ちょっと難しいのは介護福祉士のサービスの中には医療行為が含まれるものもあるというところだが、そこはより詳細に内容を判断する必要がある。
要するに、訪問看護、訪問リハビリテーションなどは間違いなく医療費控除対象となるが、生活援助・介助などの場合は対象外だという事である。
通所介護の場合は内容次第で変わるがほぼ対象に含まれる。通所介護とはいわゆるデイサービスとよばれるものの場合である。デイサービスを依頼すると、その施設に看護師がいるケースが多いので、医療費控除の対象になる場合が圧倒的に多い。
最近多くなってきているといわれている、小規模多機能型居宅介護は、ほぼ控除対象となると考えて良いと思う。ただ、小規模多機能型居宅介護で受けるサービスの中に医療行為が含まれていれば、の話である。小規模多機能居宅介護は、扱う介護内容が多岐にわたるため、程度が軽い場合は医療行為が含まれない場合があるので、内容をよく把握していないと判断に悩む事になる。
ここで言う医療行為という言葉が難しいという人も多いと思う。薬を飲ませたり、軟膏を塗布する程度であれば医療行為とはならないが、浣腸を実施したりするのは医療行為になる。だから話が難しい。
なので、もし分からなければお世話になっているケアマネージャなどに、何が医療行為に当たるかを訊いて、それを実施しているサービスは医療費控除対象になる、と判断すればよいだろう。
ウチの場合、訪問看護サービスとデイサービスは共に医療行為があるので控除対象となるが、訪問介護サービスでは医療行為をしていないので、対象外になる。
訪問介護、訪問看護。デイサービスの組み合わせだと、案外迷う事はないかもしれない。
介護保険対象外のもの
で、ここでもう一つ考える必要があるのは介護保険の対象外となるものについて。
通所介護(デイサービス)などをお願いしている場合、そこで昼食を摂ったりという事があるが、この昼食費はもともと介護保険でも対象外と扱われている。
当然だが、これも医療費控除の対象外になるのは言うまでも無い。
そういった施設からの請求書や領収書を見ると、かならず「保険対象」となる金額と「保険対象外」となる金額が記載されている。
なので医療行為を伴う介護サービスの費用としては、この「保険対象」となる金額が控除対象となる。
医療費の控除の時には、交通費も控除対象としているが、介護保険サービスでの交通費はあくまでも介護保険の範疇なので対象外となる…と思われる。
思われる…というように私にも明確なところはわからないのだが、デイサービスを受ける時にはほとんどのケースで送迎があるので、そこは計算に含める事はまずないのではないかと思う。
とまぁ、とにかく何が対象で何が対象外なのかの判断がなかなかにして難しい。
計算の段階でこんなに苦労しているのだから、確定申告の書類を作るとなるともっと大変なのではないかと今から戦々恐々である。
それでも相当な額が対象となるだろうと考えると、やるべき事として考えるしかないだろう。