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Tagged: 国民皆保険

まだまだ紙文書対応

マイナンバーカードが作られていても、結局他に必要なものがある。

限度額適用認定

母親が入院して、約一週間が経過した。
本当はもっと早く手続きを進めておく必要があったのだが、月初だった事もあって、各金融機関への振り込みなどの対応が優先されてしまい、病院の手続きが後回しになってしまった。結局、一週間過ぎた今の段階で、入院費を軽減する保険制度の活用の為に、手続きを開始することにした。
全国健康保険協会のサイトを見て「医療費が高額になりそうなとき」という項目から、対応できる制度を調べてみると、その制度は主に2つあり、一つは“支払いがすでに済んでしまった後の対応”、もう一つが“これから支払いが発生する際の対応”であった。
すでに支払いが済んでしまったあとの還付は「高額医療費支給制度」と呼び、レセプトが出された内容に沿って一定金額が払い戻される仕組みである。
それに対し、まだ支払いが発生していない対応は「限度額適用認定制度」と言い、条件に沿った一定金額以上は支払いから減額されて請求されるという仕組みである。
今回の私の場合は、まだ支払いが発生していないので、限度額適用認定制度の申請をして、限度額適用認定証を発行してもらう事になる。
この認定証をもらうためには、被保険者が主に申請することになり、申請書を作成する当人である事を証明するための本人確認書類を添付する必要がある。もちろん代理人が申請する事もできるが、そうなるとその分必要となる文書が増える事になる。

ハンコは不要になったが

で、今回私は「限度額適用認定制度」を申請する事になるわけだが、実は以前にもこの申請はした事がある。
当Blogでも2019年9月20日の記事に書いたが、母親が右腕を骨折して入院した時である。この時も3週間ほど入院したため、入院費が高額医療費に該当する事となり、支払う前に限度額適用認定を受けた。
この時には、まだ申請書へのハンコは必要な状況だったが、今回の申請書を見ると、完全に自署のみで完結しており、ハンコを必要とはしなかった。
しかし、結局は紙文書を出力して郵送する必要があり、電子申請できる状況ではなかった。本人確認書類としてマイナンバーカードを使う事ができるのにも関わらず、電子申請できず、結局マイナンバーカードの両面の画像を紙印刷して、本人確認書類の添付資料として申請書と共に郵送する事になる。
まだまだ紙対応…マイナンバーカードで電子申請できるようになるには、一体どれだけの時間がかかるというのだろうか?
ただ、マイナンバーカードを持っているのと持っていないのとでは、本人確認資料として必要となるものが変わってくる。マイナンバーカードを持っていると、このマイナンバーカードのみで本人確認ができるが、持っていないと本人確認が可能な証明書を2つ用意しないといけない。…もっとも、マイナンバーカードは両面の情報が必要なので、これも表面と裏面で2つ、と言ってしまえばそれまでだが。

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