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Tagged: 限度額適用認定

入院費を支払う

2月末から入院している母親の入院費の支払い連絡がきた。

半月毎の支払い

これは病院によって変わるのかもしれない。詳しい事はわからないので、あくまでも私の事例としての話である。
ウチの母親が入院している病院では、入院費は基本的に半月毎に精算される。
つまり1日~15日までで一度精算し、16日~31日(月によって変わる)まででまた精算し、この2回の精算で一ヶ月分という事になる。
こうする事で、病院側としては確実に入院費を徴収する、という事を目的としているのかもしれない。
東京のど真ん中の病院とかでは、このように精算を月2回に分けると手間が増えるので、こうした徴収の仕方はしていないのかもしれないが、私が住んでいる地域では保険料の支払いが滞っている人などトラブルを抱える人がいて、そういう人が絡んでくると病院側がいつまでたっても費用を回収できない、なんてトラブルがある時がある。
これは、過去に私が夜間の病院受付に勤めていたからこそ知っている事だが、日本は皆保険制度だから全員が保険証を持っていて保険が利いた状態で病院にかかれる、と思うのは人が良すぎる話だ。
その皆保険制度を受けるにしても、保険料を支払っているから受けられるのであって、その保険料を支払わずに逃げている人もいる、という現実を知ると、病院側が費用を回収するためにいろいろな手法を採るというのも理解できる話となる。
とまぁ、そんな地方行政の裏側のような話は置いとくとして、とりあえず、ウチの母親も半月と1日(2月最終日)の精算が終わったという連絡が来たので、その支払いをしてきた。

安くなっているのか疑問

ウチの母親は既に高齢者受給症という、70歳以上に支給される特殊な保険証を貰っている。
特殊…というほど特殊ではないのだが、国民健康保険の保険証を持ち、年齢が70歳以上となるとこの高齢者受給証というのが届く。これによって、条件によって変わるが支払う保険料率が通常3割のところが2割になったりする。
ウチの母親の場合、2割負担となっているので、今回限度額適用申請をしようとしたら、この高齢者受給証を既にもっているので、限度額が適用される、と健保協会から言われた。
なので、支払いは一定以上にならない事はわかっているのだが、いざ支払い額を聞いてちょっとビビッた。
半月で78,000円ほどかかっていたのだ。
しかも、2月末の入院初日は3月から外れているので、その分の医療費が15,000円ほど上乗せされ、90,000円を超える金額の支払いとなった。
これ…あくまでも保健適用される入院費だけの話で、これにリネンやアメニティに係る費用は含まれていない。
母親が入院費がかかる事を心配している要するに…月に入院費だけで16万円近くになり、それにリネンとアメニティの価格が上乗せされるので、おそらく月で20万円前後の費用になると考えられる。
高齢者受給証で費用は減額されている、との事だったが、正直、本当に安くなっているのか疑問を感じる金額である。
…ま、実際安くなっているハズなんだけどさ。

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まだまだ紙文書対応

マイナンバーカードが作られていても、結局他に必要なものがある。

限度額適用認定

母親が入院して、約一週間が経過した。
本当はもっと早く手続きを進めておく必要があったのだが、月初だった事もあって、各金融機関への振り込みなどの対応が優先されてしまい、病院の手続きが後回しになってしまった。結局、一週間過ぎた今の段階で、入院費を軽減する保険制度の活用の為に、手続きを開始することにした。
全国健康保険協会のサイトを見て「医療費が高額になりそうなとき」という項目から、対応できる制度を調べてみると、その制度は主に2つあり、一つは“支払いがすでに済んでしまった後の対応”、もう一つが“これから支払いが発生する際の対応”であった。
すでに支払いが済んでしまったあとの還付は「高額医療費支給制度」と呼び、レセプトが出された内容に沿って一定金額が払い戻される仕組みである。
それに対し、まだ支払いが発生していない対応は「限度額適用認定制度」と言い、条件に沿った一定金額以上は支払いから減額されて請求されるという仕組みである。
今回の私の場合は、まだ支払いが発生していないので、限度額適用認定制度の申請をして、限度額適用認定証を発行してもらう事になる。
この認定証をもらうためには、被保険者が主に申請することになり、申請書を作成する当人である事を証明するための本人確認書類を添付する必要がある。もちろん代理人が申請する事もできるが、そうなるとその分必要となる文書が増える事になる。

ハンコは不要になったが

で、今回私は「限度額適用認定制度」を申請する事になるわけだが、実は以前にもこの申請はした事がある。
当Blogでも2019年9月20日の記事に書いたが、母親が右腕を骨折して入院した時である。この時も3週間ほど入院したため、入院費が高額医療費に該当する事となり、支払う前に限度額適用認定を受けた。
この時には、まだ申請書へのハンコは必要な状況だったが、今回の申請書を見ると、完全に自署のみで完結しており、ハンコを必要とはしなかった。
しかし、結局は紙文書を出力して郵送する必要があり、電子申請できる状況ではなかった。本人確認書類としてマイナンバーカードを使う事ができるのにも関わらず、電子申請できず、結局マイナンバーカードの両面の画像を紙印刷して、本人確認書類の添付資料として申請書と共に郵送する事になる。
まだまだ紙対応…マイナンバーカードで電子申請できるようになるには、一体どれだけの時間がかかるというのだろうか?
ただ、マイナンバーカードを持っているのと持っていないのとでは、本人確認資料として必要となるものが変わってくる。マイナンバーカードを持っていると、このマイナンバーカードのみで本人確認ができるが、持っていないと本人確認が可能な証明書を2つ用意しないといけない。…もっとも、マイナンバーカードは両面の情報が必要なので、これも表面と裏面で2つ、と言ってしまえばそれまでだが。

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