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マイナンバーカード交付通知書

マイナンバーカード交付通知書が自宅に届いた。

ハガキ一枚

当Blogでも6月20日に「マイナンバーカード申請」という記事を書いたが、大凡、そこから20日後の本日、マイナンバーカード交付通知書というハガキが一枚届いた。
マイナンバーカード交付通知書このハガキが届くと、ハガキ裏面に書かれた交付場所でいよいよマイナンバーカードを受取る事ができるのだが、私の住む地域では交付が殺到しているのか、受け取りそのものが予約制になっていた。
詳細はというと、まず市役所に電話して、受け取り時間を予約する必要があるという事らしいので、早速電話する事に。しかし、電話可能な時間は日中の17:15までと、所謂通常の役所対応時間なので、電話は昼休みとかそういうタイミングでしかできない。
私は3時休憩のタイミングで電話したのだが、思いの外、通話に時間がかかってしまった。
電話そのものが混んでいたというわけではなく、私の場合、受け取りが母親含めて2名だった、という事である。
まず、この電話そのものに対して本人確認する必要があった為、私の分は良いとしても、母親の分の本人確認ができない事が問題に。
住所も名前も生年月日も間違いなく答えられたとしても、本人ではないので、役所的にも公に「わかりました」とは言えないのかも知れない。
ただ、私自身の本人確認ができていて、母親は同じ住所に住んでいるので、最終的にはそれで納得してもらうしかない。本格的な受け取りとは異なり、あくまでも予約という事なので、今回はそれで何とか受け取り予約をする事ができた。
個人のなりすましが恐ろしい時代ってのは、ホントこういうのに困る。

必要なモノ

で、その受け取り予約時に市役所から、受け取り時に必要なものの確認として以下のものが必要と言われた。

・交付通知書
・通知カード
・本人確認書類
・住民基本台帳カード(持っている場合)
・マイナンバーカード(持っている場合)

上記の内、マイナンバーカードというのは、再交付の場合である。
一番問題となるのは、本人確認書類である。運転免許証やパスポートを持っている人はそうでもないのだが、顔写真が入っている証明書がない場合はちょっと厄介である。
運転免許証やパスポートなど、顔写真がある公的証明書の場合はそれだけで事足りるが、そうでない場合は、2点以上の本人証明書が必要になる。
例えば、健康保険証はそれだけではダメだし、年金手帳もそれだけではダメで、それらを複数持っていかないと認めてくれない。
私の母親の場合も、これに該当しているので、2点は持っていく必要があるのだが、健康保険証は良いとして、年齢的に高齢受給者証も持っているので、その2点ではダメなのか? と聞いた所、それではダメだ、という回答が帰ってきた。
マイナンバーカードの公式サイトには「医療受給者証」も例として記載されているが、それでもダメという結果に。…公式サイト、間違ってるんじゃないの?
結局、健康保険証以外に持っていくもう一点の証明書は、母親名義の預金通帳という事になった。用意出来ないものではないので、これはこれで納得するしかない。
ただ、これは本人が受け取りに行く場合であって、もし代理人が受取るとなると、もっと厄介になる。詳しくはコチラに記載されているので、その厄介な資料を確認してもらいたい。

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