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Daily Archive: 1月 30, 2024

医療費控除

今までよくわからなくてやってなかった事だが、やらないとマズイかも。

源泉徴収票がきた

会社勤めの場合、年末前に年末調整として保険料控除などいろいろな情報を記載して申告し、会社はその申告にしたがって源泉徴収票と超過額を社員へと還付する。
最近は、この確定申告で控除されるものとして、ふるさと納税やiDeCoといった所得控除される項目がいろいろとあるので、結構調べたりしている人も多いのではないかと思う。
私はiDeCoは検討した事はあるが、現時点ではNISAに傾倒したため、iDeCoはまだ始めていないので、こうした確定申告にまつわるもので申告した方がよいというものは目立ってなかったのだが、ここ2年の間に実は状況は大きく異なってきている事に、最近になって気がついた。
それが医療費控除である。
私自身、2ヶ月に一度定期通院しているというのもあるし、母親もそれに合わせて定期通院している。そして母親の場合は時折入院する事もあるので、年間を通して見た時、実は医療費がとんでもなくかかっていた、なんて事が起き始めている。
本日、会社側から源泉徴収票が届いたのだが、それに合わせて「医療費のお知らせ」なる封書を貰った。
これには、保険証を利用した際に支払った医療費の全てが記載されていて、対象期間の1月1日から12月31日までの総額で40万円を超える支払額が記載されていた。
…これ、医療費控除の申告をしないとマズくない?
というか、もったいなくない?
今まで、よく分からないからとほったらかしにしていたものだが、改めてマジマジと見てみると、その金額から考えればやった方が良いのは間違いないだろう。

医療費控除の対象

病院での支払いで40万円を超える金額があったわけだが、そもそも医療費控除の対象となるものは他に何があるのだろうか?
いろいろ調べてみると、薬局で購入した医薬品などにも対象となるものがあったりするのだが、私の場合、もっと大きな金額を生み出しそうな項目がある。
賢く生きるのは難しい
それが「介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額」である。
これ、月に5万円ぐらいはかかっているもので、それだけでも年間60万円近い金額になる。
つまり、さきほどの医療費40万円と合わせても100万円が医療費控除の対象にひっかかる金額になる。
また、具体的にはさらにこの中から対象となるものとそうでないものをより分ける必要があるが、さすがに100万円レベルで対象金額が存在しているならば、控除を受けない方がバカと言わざるを得ない。
ま、実際にはもう少し少ない額にはなるとは思うが、それでも控除額としてはそれなりの金額になる事は間違いない。
これは「わからないから」と言って確定申告しないなんて言っている場合ではないように思える。

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